医者が患者の治療用に個人輸入する場合は薬監証明の手続きによって通常の数量制限を越えた量を個人輸入することができます。
⇒厚生労働省の説明
抜粋:
オ 医療従事者個人用(医師等が自己の患者の診断又は治療に供することを目的とするものをいう。)の場合 a 輸入報告書(別紙第1号様式) 2部 b 輸入品目の商品説明書(別紙第6号様式) 1部 c 仕入書(写) 1部 d 医師等の免許証(写) 1部 (同一医師等が数回にわたって証明を受ける場合、提出は初回限りとし、次回以降は写しの提示又は初回の厚生労働省確認済輸入報告書の写しの提出で可。) e 必要理由書 1部 (治療上必要な理由の説明及び使用に当たって一切の責任を医師等が負うこと、販売、譲渡しないことの誓約を記したもの)と。 |
個人輸入代行のご相談はeueda@hiwaay.netまでメールでお問い合わせください。